使う 税金

国民年金は払わないと本気でヤバい!?未納のデメリット4つと対処法

「年金なんてどうせ貰えないし、俺は払わない!」
そんな風に考えている人も少なからずいるのではないでしょうか?

会社員であれば、給与から自動的に天引きされる年金ですが、フリーで仕事をしていたりアルバイトやパートタイマーの場合、年金は個人で支払う必要があります。
この年金、5兆円の損失があった事実などが最近報道されて、払うことに疑問を感じる人も少なくないでしょう。

もし年金を払わないと、どうなるのでしょうか?
年金を払わないとどうなるのか調べてみました。

Sponsored link

年金は国民の義務

年金は国民の義務

意外と知らない人もいますが、年金には種類があります。
会社員が加入している年金は厚生年金、一方自営業者など厚生年金に加入していない人は国民年金に加入しています。
「年金は義務じゃないから払わない!」
と考えている人もいるかもしれませんが、国民年金は加入が義務付けられています(1986年から義務化されました)。
もし年金を払わない場合は、この義務を放棄したとみなされてしますのです。

5兆円の損失などという恐ろしい事実に「年金なんて払いたくない、自分の世代はもらえない可能性が高いから払わない!」と心に決めていても、年金の支払いは義務です。
支払いを行わなくてはいけないのです。

年金を払わない事によるデメリット

年金を払わない事によるデメリット

国民の義務であるため、支払いが避けられない年金。
これが国民年金の場合、厚生年金のように給与から天引きされるわけでもないので、払わない人もいる(年金の支払いは義務なので、本当はいけないのですが)ようですが、もし年金を払わないでいた場合、いったいどのようなデメリットがあるのでしょうか。

年金がもらえない

国民年金は20年間払わない期間があると全くもらうことができず、10年間払わない場合は一部だけもらうことができます。
ちなみに全額納付した人の場合(現在20歳で65歳時に受給した場合)月額約6万5,000円ですが、10年間払わない人は月額額4万8,000円です。
6万5,000円の年金では生活していくことが非常に厳しいのですが、年金支給額が5万円を切ると不可能としか言いようがありません。

年金を払わないと、老後の生活が全く成り立たないのです。
年金を払わないということは、老後の生活を捨てたも同然だといえます。

財産が差し押さえられる

経済的に苦しく払うことができないという人も当然ながらいますが、運営方法に関する不満や不安などが原因で年金を払わない人もいます。
なんと全世代で約35%近い人が年金を払っていないのです。

この中で、経済的に余裕があるにも関わらず年金を払わない場合、資産の差し押さえをされる可能性があります。
2014年には約15,000件もの差し押さえがあったので、経済的に裕福であるにもかかわらず年金を払わないと、後から非常に大変な思いをすることになります。

家族の財産も差し押さえられる

年金を払わないでいても、差し押さえられるのは自分の財産だけだろうから気にしない、と考えた人がいるとすれば、それは間違いです。
年金を払わない人の配偶者や世帯主の財産が差し押さえられることもあるのです。
自分が年金を払わないことで、家族にも迷惑が掛かってしまいます。

差し押さえの対象になるのは預貯金や給与、車、貴金属、不動産などです。
年金を払わないことでこれらが差し押されられてしまうと、日常生活を送ることができなくなってしまいます。

障害基礎年金・遺族基礎年金がもらえない

もし何かの事故や事件があり、自分が障害を持ってしまった場合、年金を支払っていれば障害基礎年金をもらうことができます(心身の障害ともに対象、うつ病なども当てはまる)。
また国民年金の加入者が死亡した場合、死亡した人の子供や子供を持つ配偶者は遺族基礎年金をもらうことができます。

「もし」が起きたときに、自分や家族の生活が保障されるのです。
しかしこれは年金をきちんと払っていた場合で、年金を払わないでいると、「もし」という事態に陥っても障害基礎年金や遺族基礎年金をもらうことができないのです。
年金を払わないということは、あらゆる意味での「人間らしい生活をする」保障を失ってしまうことを意味します。

Sponsored link

年金払わないで未納にした時の流れ

年金払わないで未納にした時の流れ

年金を払わないで未納にしていると、どうなるのでしょうか。
差し押さえがあり得るとはいっても、もちろん年金を払わないと一気に差し押さえられるわけではありません。
年金を払わない場合の未納対処の時系列を追って見ていきましょう。

納付奨励

年金を数ヶ月払わないとハガキや封筒などの書面で納付奨励が送られてきます。
また電話や訪問がある場合もあります。
この時点では、年金を払わないことでの明確なデメリットがないので、軽く考えてしまう人も少なくありません。
ですが、この時点で対処しておかないと年金への対応が厳しくなってきます。
なるべく、この時点で年金を払っておきましょう。

最終催告状

納付奨励があっても無視をして年金を払わないでいると、最終催告状が送付されます。
この最終催告状には期日が指定がされており、この期日までに年金を払わないと延滞金がつき、差し押さえが行われてるという通知です。

督促状

最終催告状の期日を過ぎても年金を払わないでいると、督促状が送付されます。
このタイミングで配偶者や世帯主にも年金未納のお知らせが送られます。
家族には黙って年金を払わないでいた人も、督促状が届いた段階で家族にはバレてしまいます。

差押予告

督促状が送られてもなお年金を払わないでいると、差し押さえの手続きがされることが書かれた書面が送られます。
差し押さえた財産から払わないでいた年金を強制的に払わせるための予告です。

財産差押

所得が多く、貯蓄もあるのに年金を払わない人に対して、実際に財産の差し押さえが行われます。
2014年は約15,000件の差し押さえが行われました。

年金を払えないときの対処法

年金を払えないときの対処法

年金を払わないと自分が年金をもらえないだけでなく、家族に迷惑がかかったり財産が差し押さえられるなど、かなり面倒な状態になることがお分かりいただけたでしょうか。
また万が一障害を得てしまったときや、自分が死んで家族や子供が残されたとき、家族の生活もままならなくなってしまいます。
けれど収入が少なすぎて年金を払わないのではなく、支払いたくても支払えないという場合には、きちんと救済策が設けられています。

保険料免除制度

所得が低い場合は年金の支払いが免除されます。
年金を払わないのは収入が少ないからだ、という場合は保険料免除制度を利用しましょう。
免除には収入の額に応じ、全額免除、半額免除など段階的に免除される金額が変わります。

失業した場合

リストラなどで仕事を失い年金を払わないでいた場合も年金が免除されます。

猶予制度

学生や50歳以下などで収入が無い・少ない場合は年金の支払いが猶予されます。
これらの制度を使うと、後から過去に遡って支払うことも出来ますし、金額は減りますが年金を受給することも可能です。
ただしこれらの免除や猶予は自分で申請しなくてはいけません。
何もせず年金を払わないままでいると、これらの制度も受けることができないことに注意して下さい。

また特に免除や猶予が必要ではない(財政的に余裕がある)けれど年金を払わないでいて、「払おうかな」と思った人は後払い制度を利用しましょう。

後払い制度

国民年金には過去5年分まで遡って払わないでいた保険料を払うことができる「後払い制度」があります。

まとめ:年金は義務、きちんと払おう

年金を払わないでいた人も、「払わないとまずい」「払ったほうが安心できる」と感じた人が多いのではないでしょうか。
年金は義務であるとともに、万が一の時(障害を得た場合や死亡した場合)の自分や家族の保険でもあります。

疑問を感じて年金を払わないでいた人も、払わないデメリットのほうが大きいことに気づいたのではないでしょうか。
年金は過去に遡って納めることもできます。
年金を支払い、安心の老後を迎えましょう。

Sponsored link

-使う, 税金
-,

Copyright© モアマネー , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.