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家賃滞納に気づいたら!自分を守る対処法5選

家賃滞納が各地で問題視されていることを知っていますか?
「今月も家賃を滞納しそうだ」と気持ちが焦っているという人もいるのではないでしょうか?

家賃を滞納している人も年々増えており老若男女問わず抱える問題となってきています。
最近では家賃に比して所得が少なく、生活のやりくりをするのも一苦労と思っている人もきっといるはず。

そこで今回は家賃を滞納した際の適切な対処法をご紹介させていただきます。
家賃滞納の対処法をどうするかで、あなたの人生が大きく変わる場合もあるので、ぜひとも参考にしてみてください。

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家賃を滞納するとどうなるのか?

家賃を滞納するとどうなるのか?

現代ではお金にシビアな人もたくさん増えております。
そのため家賃滞納をすると、とんでもないことになることも。
そこでまず初めに、家賃滞納をすると、一体どのようなことが起こるのかご説明させていただきます。
これからお伝えすることは、全て本当のことなので頭の中に意識しておいた方が良いでしょう。

管理業者から督促の電話がかかってくる

まず第一段階としては、管理業者から家賃滞納者に督促の電話がかかってきます。
なぜ家賃が振り込まれていないのか、家賃滞納の理由を聞かれます。
口座の残高不足など、ケアレスミスであれば正直大したことはありません。

場合によっては電話ではなく、簡易的な手紙が管理業者から送られてくることもあります。
電話も手紙もこの段階での内容は同じで、「家賃が滞納されているが、○日までに指定の口座に家賃を振り込んでください」というものです。
基本的には、この段階で家賃滞納のペナルティはないので、気がついた段階ですぐに家賃を振り込むようにしましょう。

電話を無視すると督促状が送られてくるor直接訪問

家賃滞納をしているときにかかってくる管理会社からの電話は、どうしても出たくないと思う人もいるかもしれません。
ただそう思って無視している状態が続くと、家賃滞納者に対して督促状が送られてくる。
あるいは直接家まで管理会社や大家さんがやって来るということにもなりかねません。

特に督促状については要注意。
管理会社によっては、内容証明郵便を使用し送付される場合があります。
この場合いくら自宅に届いていないと言ったとしても、いつ発送したかというのも記録されるので言い逃れできないのです。
この段階まで来ると、徐々に家賃滞納に対する法的な対処も視野に入れられてきます。
面倒なことになる前に、早めに滞納した家賃を支払うようにしてください。

連帯保証人に家賃滞納分の支払指示が届く

管理会社からの電話・手紙などをすべて無視したとしても、そうはいきません。
連帯保証人の元に家賃滞納分の支払指示がいく場合もあります。
連帯保証人も「えっ!?」と思うこと間違いないでしょう。

基本的に現在の賃貸では、入居時に連帯保証人を立てないと借りることができません。
そのため、入居時に立てた連帯保証人に対して、家賃滞納の連絡がいってしまうことになります。
多くの場合、親などの家族である事が多いと思いますので、迷惑をかける前に滞納した家賃は支払いましょう。

最終的には裁判沙汰になり強制退去になることも

家賃滞納者・連帯保証人も両方とも支払い拒否してしまうと、管理会社から訴えられることもあります。
最終的には裁判沙汰になり強制退去に追い込まれる上、家賃滞納分と一緒に損害賠償額の支払い命令が下されることになることも。

そうなってしまうと、場合によっては弁護料を支払わなければならない場合も。
そのため支払金額がとんでもない金額になり、さらに家賃滞納者の首をしめることにもなりかねないのです。
たかだか家賃の滞納くらい、と軽く考えていると最終的にはここまでの大事になってしまいます。
基本的に家賃の滞納を踏み倒すことはできませんので、早い段階で支払っておくことをおすすめしますよ。

家賃を滞納したときの利息について

家賃を滞納したときの利息について

家賃を滞納した際に、家賃の元金だけを支払えば良いというわけにはいきません。
ここからは支払遅延時に発生する家賃滞納時の利息についてご紹介していきます。
この滞納の利息を知っておいて、家賃滞納には損しか無いことを把握して、期日までにしっかり家賃を支払うようにしてください。

約定利率によって計算される

約定利率とは賃貸借契約を結んだ際に決める、賃料を遅延した際の利率になります。
個人で家を借りる際には年14.6%までの利率で設定されます。
それ以上の利率になると無効になります。
例えば約定利率14.6%で50,000円の家賃を30日間遅れて支払った場合は、「50,000円×14.6%×30日÷365日」が利息支払額となります。

約定利率が設定されていない場合

ただ管理業者によっては、約定利率が設定されていない場合も。
その場合は法定利率が使用されます。
ちなみに個人で借りた場合は年5%で、商用目的で借りた場合は年6%だと言われています。

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家賃を滞納しそうになったときの対応

家賃を滞納しそうになったときの対応

ここからは家賃を滞納しそうになったときの適切な対応について紹介していきます。
ポイントは「早め早めの対策」をすることです。
「家賃を滞納してしまった…」と焦るだけで何も対応しないと、どんどん不味い状況になってしまいます。
たとえ家賃を滞納してしまったとしても、それ自体はしょうがないことなので、これからどうすべきかをしっかり考えてください。

①家賃を払ってもらえないか連帯保証人などに相談

管理業者からすれば、家賃が振り込まれないというのはあってはならないことです。
そのためにまずは、連帯保証人などに支払ってもらえないか相談しましょう。
連帯保証人に家賃滞納を黙ってほしいという人もいますが、家賃を支払わなければどっちみち滞納の連絡がいってしまうのです。
プライドは置いておいてお願いしてみましょう。

②契約書にもう一度目を通す

賃貸借契約を結んだ際にほとんどの人は、「契約書」をもらっていると思います。
なかでも家賃滞納についての内容は見ておいた方が良いでしょう。
管理会社によっては「家賃の支払期日より〇ヶ月過ぎたら退去を命ずることができる」という文が書いてある場所もあります。

特に2回連続家賃を滞納すると、退去命令が出てもおかしくありません。
今の場所に住み続けるためにも、自分はまだ大丈夫なのかということを確認する必要性があるでしょう。

③早め(支払期限日まで)に管理会社or大家さんに相談

家賃を滞納し続けず、支払う意思があることを管理会社に伝えることも大事です。
そのため支払期日までに相談することも大事なことだと言えるでしょう。
家賃滞納をすることは良くありませんが、それよりも何も言わないでおくというのはもっと悪質です。

いつまでに家賃滞納分を支払うことが可能か。
もし全額支払うことが出来なければ、分割払いだったらいくらずつ支払えるのかということを明確に伝えましょう。
こちらから積極的に家賃について相談することで、管理会社や大家さんも「それだったらしょうがないか」という目線で見てくれます。

ただし、約束したからには絶対に守るということ。
さらに何度も家賃滞納を繰り返さないようにするということも大事になるでしょう。

④どうにもできなくなったら、無料の相談を使う手も

家賃滞納をしている際に、自分ではどうにもできなくなることもあるでしょう。
そういった場合には、無料の相談を利用するというのも一つの手です。
身近に挙げられる場所と言えば住んでいる市区町村の役所です。
不動産関連について専門的に対応してくれる部署もあるので、手軽に相談することが可能です。

さらに法律相談ということであれば法テラス(正式名称:日本司法支援センター)もおすすめです。
ここでは法律に基づいて、どういう風にするのが良いかアドバイスをくれ、しかも無料で電話相談も行なっています。
そのため、お金がない人であっても使い勝手がとても良いと言われています。
家賃滞納の際には気軽に使ってみてください。

⑤どうしても支払いができない場合は契約解除されたときのことを考える

ただ色々努力をしてみたのだけど、どうしても家賃滞納分を支払うことができない場合もあるでしょう。
そのときは契約解除された後を考えることも重要です。
特に大事なのが「次の転居先」です。
自分で安い賃料の場所を借りるのか?あるいは実家へ帰るのか?という選択をする必要があります。
「まっいっか」という気持ちは持たず自分事のように考えることが大事です。

まとめ

家賃滞納について色々と紹介させていただきました。
大事なのは、家賃滞納時の「立ち振舞い方」です。
相手にどう見えるかによって、住み続けられる人、あるいは強制退去を命じられる人と分かれてきます。
ただ絶対に覚えておいていただきたいことは、家賃滞納は「良くない」ということです。
ぜひトラブルに巻き込まれないよう穏やかな生活を送っていきましょう。

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