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グレーゾーン金利は過払い金請求可能?知っておきたい3つのポイント

一時期ワイドショーなどで頻繁に取り上げられたため、名前だけは聞いたことがある人も多いであろう「グレーゾーン金利」
しかし「グレーゾーン金利とは何ですか?」と尋ねられた場合に、正確な返答ができる人は極めて稀でしょう。
今回はこのグレーゾーン金利について解説していきます。

普通に生活をしている中では、ほぼ関わることのないであろうグレーゾーン金利ですが、自衛のために内容を知っておくのは悪いことではないでしょう。

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グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利とは

まずグレーゾーン金利とは何かについて解説をしていきましょう。
「グレー」とは白と黒の中間地点の色ですから、今回の話で言うと「違法」と「合法」の中間という意味を持ちます。
つまり「違法と断定することはできないけれど、合法かと聞かれても首を傾けざるをえない」という金利のことを「グレーゾーン金利」と呼ぶわけです。

なぜこのような曖昧な金利が生まれてしまったかということを説明するためには、まず最初にお金の融資に関する2つの法律を説明しなければなりません。
その2つの法律とは、「利息制限法」「出資法」です。
それぞれを簡単にご説明します。

・利息制限法
→一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする法律です。
元本10万円未満の場合は年利20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年利18%、元本100万円以上の場合は年利15%という上限金利が設定されています。

・出資法
→貸金業者などを規制することを目的として、出資金の受け入れを制限し、高金利などを取り締まる法律のことです。
29.2%が上限金利として設定されています。

色々な数字が出てきてややこしいかもしれませんが、まとめると利息制限法は「年利20%を超える融資(元本の金額による)は行えません」という法律で、出資法は「年利29.2%を超える融資は行えません」という法律です。
ここから分かることは、融資に関する金利を制限する法律が2つあり、それぞれにおける上限金利が異なっているということです。

つまり、「20%は超えるが29.2%は超えない」という金利に関しては、「利息制限法に違反してはいるが、出資法には違反していない」という金利になります。
この「違法」と「合法」の狭間の金利のことを「グレーゾーン金利」と呼ぶわけです。

グレーゾーン金利の問題点

グレーゾーン金利の問題点

では、このグレーゾーン金利では何が問題になったのでしょうか。
問題をややこしくする根本の原因は、それぞれの法律での上限金利が異なっているということなのですが、このグレーゾーン金利を更にややこしくしたのは、それぞれの法律に違反した時の罰則の存在です。

出資法に違反すると、5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
これに対して利息制限法は、違反した時の罰則がありませんでした。
つまりグレーゾーン金利で融資を行っていたとしても、逮捕されたり罰金を支払わなければならないということにはならなかったわけです。

また、消費者金融は利息制限法に則って融資を行うべきではありますが、消費者金融に代表される貸金業者を取り締まる法律に貸金業法という法律があります。
この貸金業法によると、「出資法に違反しない範囲で、定められた条件を見たし、なおかつ債権者が任意で払った場合」には、利息制限法で定められている以上の金利を受け取ってもかまわない、ということになっていました。

ここまで来れば、グレーゾーン金利でどのようなことが起こったかはもう想像に難くないでしょう。
消費者金融や信販会社などの貸金業者としては、たくさん金利を払ってもらった方が多くの利益を挙げられることは明白です。
つまり貸金業者の中には、最初から利息制限法ではなく出資法で定められた29.2%を金利として設定している会社が多かったのです。
利息制限法には違反していますが、出資法に違反していない以上、グレーゾーン金利では何のお咎めもありませんからね。

より悪質な業者になると、契約上は利息制限法の上限金利で契約をするものの、いざ返済の段になると様々な難癖をつけて、29.2%での返済を強要していました。
その結果、貸金業者で一度でも融資を受けてしまうと、グレーゾーン金利のせいで、抜け出すことのできないキャッシング地獄に陥ってしまった人が非常に多く、社会問題化していったのです。

しかし、キャッシング地獄が社会問題化していったこと、融資を制限する法律の間に乖離が存在していたこと、そもそも利息制限法に違反した際の罰則が無かったことなどを受けて、政府は各法律の改正に乗り出しました。
そして、2010年6月に改正された利息制限法・出資法が施行されたことで、両者の金利に乖離はなくなり、いわゆるグレーゾーン金利は姿を消すことになったのです。

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グレーゾーン金利は過払い請求が可能?

グレーゾーン金利は過払い請求が可能?

無事グレーゾーン金利も無くなり、めでたしめでたし・・・だったら良かったのですが、ことはそう簡単に運びません。
確かにグレーゾーン金利は「ブラック金利」となり、今後適用されることはありませんが、今まで貸金業者がグレーゾーン金利を悪用して暴利を貪っていたという事実は消えないのです。
これまで債権者の側も、自分がお金を借りている弱い立場であるということや、そもそも利息制限法や出資法といった法律のことなど全く知らなかったため、貸金業者に言われるがままグレーゾーン金利の返済を続けていました。

しかし、そういったことが社会問題化し、グレーゾーン金利という存在が明らかになったり、自分たちが返済していたお金は違法な金利だったということを理解するにつれ、「法的に正しい金利として払った以上の金額は返還してほしい」という要望を出すようになりました。
これが、過払い金の返還請求です。

グレーゾーン金利の過払い金の返還請求を行う際に注意しておくことをいくつかまとめておきましょう。

まず1つ目は、過払い金の返還請求は所定の手続きを踏めば誰でも起こすことが可能ですが、できる限り個人で行わずに弁護士や司法書士を頼ったほうが良いということです。
なぜなら、グレーゾーン金利の過払い金の返還請求にあたっては膨大な書類の作成が必要であり、金融関係や法律関係の知識も必要になることから、そういった知識のない個人が行うには少し難しいものだからです。

書類の不手際などで何度もやり直しになっているうちに、後述するグレーゾーン金利の時効を迎えてしまう可能性もあります。もちろん弁護士等に依頼すると、お金は必要になりますが、グレーゾーン金利の過払い金が確実に返還されることの方が重要でしょう。

また、弁護士に頼むにしても着手金は無料のところが多く、実際に返還されたグレーゾーン金利の過払い金の中から、2割程度を報酬として受け取るようにしている弁護士が多いようです。
1人で悩む前に、まずは弁護士にグレーゾーン金利の過払い請求について相談してみましょう。

2つ目は過払い金返還請求には時効があるということです。
それは「完済から10年」で、それ以降はいくら違法な金利で支払ったお金とは言え、グレーゾーン金利の過払い金の返還をしてもらうことはできません。
返済を終えた時期によっては、すでにグレーゾーン金利の過払い金返還請求の権利を喪失している人もいるかもしれませんが、まだ間に合うという人は早めに行動することをオススメします。

まとめ

以上がグレーゾーン金利の意味やそれにまつわる出来事でした。
キャッシングなどを利用したことが無い人にとっては、縁のない単語だったでしょうし、グレーゾーン金利というものが無くなってしまった以上、今後も縁のない単語であるはずです。

しかしもしかしたら身近に、グレーゾーン金利で支払いを行ってしまったものの、過払い金の返還請求を行っていないという人がいるかもしれません。
そういった人がもしいましたら、ぜひ弁護士等に相談してグレーゾーン金利の返還請求を行うように勧めてあげてくださいね。

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