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借金には時効がある!?踏み倒すために知っておく5つのポイント

テレビドラマや映画の中で、「事件が起こったけれど時効を迎え、犯人は逃げきった」というような展開を見たことがないでしょうか。

ところで事件に時効があるとすれば、借金にも時効があるのかな? そう考えたことがある人もいるかもしれません。

実際のところ、借金に時効はあるのでしょうか。
また、時効まで逃げ切れば借金はチャラになって、踏み倒すことができるのでしょうか。
そんな借金の時効について、条件などをまとめてみました。

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借金の時効までの期間

借金の時効までの期間

親や兄弟からお金を借りたことがあるという人は多いのではないでしょうか。
家族は一番気軽に「貸して」と頼める相手ですよね。
少し頼みにくいのが友人、一方利子が付くけれど借金をしやすいのは、銀行やクレジットカードでのキャッシング、はたまた消費者金融だと感じる人もいるかもしれません。

ところで借金にはドラマになるような事件と同じく時効があります。
借金の時候は借りた相手によってその期間が異なり、5年または10年が経過すると法律上は借金の時効を迎えたことになるのです。

期間が変わる借金の時効

借りた相手によって借金の時効が変わる?
と不思議に感じますが、借金の相手と時効についてもう少し詳しくみていきましょう。

お金を貸した側か借りた側、どちらかが商法上の「商人」である場合、商法522条により商事債権として扱われ、借金の時効は5年です。
一方どちらも「商人」ではない場合は一般的な債権として扱われ、時効は10年になります。

つまり、銀行などの金融機関や消費者金融などから借りると時効は5年、親や兄弟、友人から個人的に借りた場合は時効が10年なのです。

親や兄弟から借りたお金をそのままにしていて「早く返して」とせっつかれ「時効までうやむやにしておこう」と考えている場合は、10年ですのでかなり長い期間になります。

時効がを成立させるためには

借金に時効があると知り「しめしめ、それなら借金の時効が成立するまで知らんふりしていよう」と考えた人がいるかもしれませんが、そう簡単にはいきません。
5年や10年が過ぎれば自動的に借金の時効が成立するわけではなく、「借金の時効になりました」という主張をする必要があるのです。

時効の主張をすることを法律的には「時効の援用」といいます。
どうやって時効の援用をするのかというと、内容証明郵便で「時効になりました」という通知を送らなくてはいけないのです。
このようにきちんと証明できる手段を使って、「時効の援用」を行うことによってはじめて借金の時効は成立します。
ちなみに相手が「だめだ、いやだ」と拒否したらどうしようかと想像して「時効の援用は難しい」とあきらめるのは早いです。
時効の援用には貸し手の承諾は不要なのです。

借金の時効の中断とは

借金の時効の中断とは

借金の時効は「中断」される場合もあります。
中断されるのは「債務の承認」をした場合、「裁判上の請求」をした場合、そして「差し押さえや仮差し押さえ、仮処分」をした場合です。

債務の承認の場合

債務の承認とは、借金があることを借り手が認めて一部を支払うことをいいます。
これは時効期間に変わりなく、時効の後でも貸し手に借金を支払うと責務を承認したとみなされ、時効が不成立になるのです。

この場合、借金の〇パーセント支払ったら……などという割合はなく、たとえ1円でも支払ったら債務の承認をし、時効の利益を放棄したとみなされます。
また支払うだけでなく、借金があると認めて書面にサインをした場合や印鑑を押した場合も同じように時効を放棄したとみなされます。

例えば「一部だけでいいから払ってくれ。今ある分だけでもいい、1,000円でもいいから」と言われた場合や、「本来は100万円の借金でしたが、特別に20万円に減額するのでサインして下さい」と言われたような場合も、支払いを行ったりサインをすれば債務の承認をしたとみなされ、時効は中断されます。

裁判上の請求の場合

裁判上の請求とは、訴訟を提起したり、支払い督促や調停の申し立て、和解の申し立てをした場合を指します。
訴訟の提起をすると提出された時点で借金の時効が中断されるのですが、訴訟は時間と費用がかかるため実際に訴訟をすることは少なく、支払い督促や調停の申し立て、和解を求めるケースが多数を占めます。

支払い督促も裁判所が関連しますが、訴訟よりももっと簡易的です。
借金の貸し手が証拠品を簡易裁判所へ持ち込み支払いするよう申し立てます。
この申し立てが受理されれば、裁判所から借り手に支払いの命令が届くのです。
裁判所からは郵便で書類が送付されますが、書類が借り手に届いた日から、借金の時効が中断されます(家族が受け取った場合も同等の扱いです)。

ただしこのときは一時的な中断です。
借り手は2週間以内に「意義申し立て」をすることができますが、「異議申し立て」をしなかった場合、貸し手は「仮執行宣言の申し立て」をすることができます。
この申し立てが行われると借金の時効が中断されます。

和解は裁判所を通さずに行われ、和解が成立すると借金の時効が中断されます。
調停は裁判所を通して行う話し合いです。
調停の申し立てをした場合、借金の時効が中断されます。

差し押さえの場合

貸し手が訴訟や支払いの督促の申し立てをし、裁判所が強制執行の許可をすると貸し手は借り手の財産を差し押さえることが可能になります。
差し押さえになると時効は中断します。
財産とは家屋や家具、宝石など金目のものだけではなく、給与が差し押さえられることもあります。

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借金が時効になったら返済しないで良い?

借金が時効になったら返済しないで良い?

借金の時効の中断もなく、時効が成立した場合はもう返済をする必要はないのでしょうか。
返済せずに済めば借り手には好都合ですが、そう簡単にはいきません。
貸し手である銀行や金融機関、消費者金融などはお金のプロです。
借り手が時効の援用の内容証明を送っても、様々な手を使って時効の援用にならないように仕掛け、さらに債務の承認をするように導かれる可能性が高いです。
また時効になる前に裁判所に申し立てをするなどの方法をして時効の中断をしますので、一般的に時効が成立することは非常に困難なのです。

時効を成立させたいとなれば、素人が個人で成立させることは非常に難しく、弁護士や司法書士の手を借りる必要があります。
しかし当然ながらプロに頼むとそれなりの費用が発生します。
手間と費用をかけて借金の時効を成立させることを考えるよりも、借りた借金はしっかりと期日までに返済をしたほうが余計な手間がかかりません。

何より自分で借りたお金ですので、責任をもって最後まで完済することが、一社会人として大切です。
借金をしたけれど、法外な利子をかけられているような場合は時効の成立を狙うのではなく、別途弁護士に相談する必要があります。

 

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まとめ

借金には時効があるが、手続きが必要。
中断される場合もあります。
借金は借りた相手により5年または10年で時効が成立します。
しかし何もしなくても時効になるわけではなく、時効の援用といって時効が来たことを証明する書面を内容証明で送る必要があります。

また時効は、訴訟の提訴や差し押さえなどによって中断されることもあります。
借金をして時効がくるのを待とうと考える人もいますが、貸し手はお金のプロです。
様々な手を使い時効にならないように持ち掛けます。

また時効を成立させるのは非常に難しく、弁護士や司法書士に依頼しなくてはほぼ不可能です。
困難である借金の時効の成立を狙うよりも、借りたお金はしっかりと責任をもって完済したほうが、余計な時間もかからず、またストレスを抱えることもありません。
借りたお金は滞らないように返済しましょう。

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